8月11日:共同声明 川内原発1号の再稼働は法令違反8月5日の高経年化対策の保安規定認可は無効 規制の劣化と腐敗は許せない
法令違反の再稼働に抗議!共同声明
川内原発1号の再稼働は法令違反
8月5日の高経年化対策の保安規定認可は無効
規制の劣化と腐敗は許せない
原子力規制委員会は8月5日に、川内原発1号の高経年化対策を含めた保安規定を認可した。しかしこの認可は、規制委員会自らが定めたガイドや規則、法律に違反しており無効である。法令違反の川内原発1号の再稼働に強く抗議する。
高経年化対策に関する保安規定認可は、法令上は30年を経過する日までに認可されなければならない。そのため、川内原発1号の場合、この保安規定は昨年7月3日までに認可されていなければならなかった。これでは間に合わなくなるとして、昨年7月2日の規制委員会会合で、高経年化保安規定の審査や認可は30年を超えてもいいと、勝手な解釈でガイドや規則をねじ曲げてしまった。
30年を経過する原発の高経年化対策については、技術的評価を行い、その結果を基に長期保守管理方針を定め、それを保安規定に組み込み、認可されることになっている。国が定めた「高経年化対策実施ガイド」では、長期保守管理方針の「適用期間の始期」は「運転開始後30年を経過する日」と明記されている。そのため、保安規定は30年を経過する昨年7月3日までに認可されていなければならない。
このガイドは、その上位にある実用炉規則82条の実施について具体化したものであり、ガイド違反は実用炉規則違反でもある。
しかし8月4日の規制庁交渉では、最後は「ガイドは必ずしも守らなくてもいい」と逃げ込んでしまった。自らが定めた新たなガイドや規則を踏みにじってまで、スケジュールを最優先させたのだ。
このように、30年を超えてしまった川内原発1号の保安規定認可が無効であるため、「保安規定は運転開始前に認可を受けなければならない」とする原子炉等規制法にも違反する(43条の3の24)。規制委員会は、市民の批判をかわすため再稼働直前の8月5日に駆け込みで認可したが、既に30年を超えており、法律違反は紛れもない事実である。
4月14日の福井地裁高浜原発3・4号仮処分決定は、国の基準が「緩やかにすぎる」と厳しく批判した。現在の原子力規制は、これに加えて、自らが定めた規則等も踏みにじる、規制の劣化と腐敗そのものであり、断じて許すことはできない。
2015年8月11日
川内原発30キロ圏住民ネットワーク/反原発・かごしまネット/玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会/グリーン・アクション/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会/原子力規制を監視する市民の会/国際環境 NGO FoE Japan
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