参考資料:六ヶ所再処理工場アクティブ試験の安全協定について──放出される放射性物質の濃度規制がなくても本当によいのですか?

2006年2月10日

問題その1──放出される放射性物質の濃度上限がない?

 これまでに結ばれてきた再処理以外の六ヶ所村核燃サイクル施設の安全協定*1では、放出される放射性物質の濃度上限が明記されていました。*2

 六ヶ所再処理工場は、他の六ヶ所の施設と比べて、放射性物質の環境への放出が突出して多くなります。だからこそ濃度の上限を設けることが重要です。濃度基準があるのかないのか、確認することが大切ではないでしょうか。

問題その2──茨城県の安全協定では明記されている

 茨城県の安全協定では、東海再処理工場に関する規定に、空気と海に放出される放射性物質の濃度上限が明記されています。六ヶ所再処理工場の安全協定に、具体的な濃度上限が明記されないとなると、茨城県のものより後退することになります。新しく結ばれようとしている六ヶ所再処理工場アクティブ試験の安全協定には、本当に濃度規制は設けられるのでしょうか?

*1
ウラン濃縮工場(安全協定1991年締結)、低レベル放射性廃棄物埋設センター(安全協定1992年締結)、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(安全協定1994年締結)。
*2
濃度が国の基準の1/10の値