高浜4号用データ不正MOX燃料の返還輸送に関する質問書

1.放射性輸送物設計承認申請書(平成13年8月23日付)に関して

(1)この申請書の放射性輸送物に「収納する放射性物質」とは、現在高浜4号のプールに置かれているデータ不正MOX燃料のことですか。この申請書のどこで、その特定はなされているのですか。

(2)添付表「収納する放射性物質の仕様」に記述されているプルトニウムやアメリシウムの放射能強度は、いつどこで測定されたものですか。

(3)この放射能強度から計算すると、核分裂性プルトニウム富化度は約5.1%となって、その仕様表に書かれている数値「5.2以下」と整合します。ところが他方、高浜3・4号の設置変更許可申請書(1998年5月)に書かれている数値から計算したこの値は約6.1%となります(注)。1998年4月に貴社と公開討論会をもったときの回答でも約6.1%となっています。申請当時の6.1%がなぜ今回5.1%に変わったのですか。

(注)同設置変更許可申請書8(3)-95頁によれば、プルトニウムの核分裂性プルトニウム割合が約68%、燃料集合体平均(全)プルトニウム富化度が約9wt%となっています。これから核分裂性プルトニウム富化度は9×0.68=6.12%となります。

ちなみに、前記放射能強度から計算すると、核分裂性プルトニウムの割合は、アメリシウムを除いた場合と含めた場合でそれぞれ73.0%、74.0%となっています。

さらに、米国核不拡散局長Trisha Dedik からNRCの国際計画局Ronald D. Hauberに宛てた手紙によれば、貴社からの輸送物ではU.S.-originのウランが3,439,377g、プルトニウムが255,086g、合計3,694,463gとなっています(この合計は前記仕様表にあるウラン・プルトニウム重量470×8=3760kg以下と整合しています)。この数値から全プルトニウム富化度を計算すると、255,086/3,694,463=6.9%となります。これに前記アメリシウムを含む核分裂性プルトニウム割合をかけると5.1%となり、前記放射能強度からの計算値に一致します。

2.返還に関連して

(1)返還予定のMOX燃料集合体8体の法的所有者は誰ですか。返還の場合の荷主は誰ですか。

(2)返還にあたって、国内で必要となる許認可等の手続きリストを書き出してください。

(3)返還輸送時に問題が生じた場合の最終的責任は誰にあるのですか。

(4)返還時、税関=国に支払う税金は誰が支払うのですか。

(5)返還したプルトニウムは新MOX燃料として再び日本に返還されると断定している、米エネルギー省の書簡の記述は、貴社が日本政府に伝えたものですか。(外務省は3月6日、参議院の福島瑞穂事務所宛にBNFL社MOX燃料の日本からイギリスへの返還について以下の電話回答をしています:「日本側は米側に対し、日本から英国へのMOX燃料の移転について事前同意を求めたのみ。それについて、米側から問題なしとの回答を得ている。英国から日本側への再移転については日本側からの提案には含まれていない。それは関西電力の個別的な契約の問題である」。)

(6)前記米エネルギー省の記述は、「地元をはじめとする皆様のご理解を得つつ検討する」という貴社の他の表明と明らかに矛盾するのではありませんか。

(7) 貴社がBNFL社とMOX燃料の返還時期を決めるにあたって、セラフィールド到着は10月以前にありえないという認識でよろしいでしょうか。

(注)2001年12月3日、国際海洋法裁判所のTHE MOX PLANT CASEの判決文に以下の文章があります。国際海洋法裁判所の判決文はイギリス政府の以下の保証を確認しています。従って、アイルランド政府は2002年10月より以前にセラフィールド施設に放射性物質の海上輸送はないと認識しています。

78. Considering that, at the public sitting held on 20 November 2001, the United Kingdom has stated that “there will be no additional marine transports of radioactive material either to or from Sellafield as a result of the commissioning of the MOX plant”;

79. Considering that at the same sitting the United Kingdom stated further that “there will be no export of MOX fuel from the plant until summer 2002” and that “there is to be no import to the THORP plant of spent nuclear fuel pursuant to contracts for conversion to the MOX plant within that period either” and clarified that the word “summer” should be read as “October”;

80. Considering that the Tribunal places on record the assurances given by the United Kingdom as specified in paragraphs 78 and 79;

(8). 2002年2月5日付けのJapan Times 紙の以下の記事(注)に照らして質問します。

(a)今回の輸送では、1999年の輸送より厳しい防衛措置が取られるとのことですが、この認識でよろしいでしょうか。

(b)具体的にどのように厳しくなるかを教えてください。

(注)”We hope to have the fuel returned to England sometime in 2002. We’re discussing security measures at the moment, but they will be much stricter than the security measures taken in 1999 when the ship came over,” Kepco spokesman Akira Yamamoto said.

3.貴社のMOX燃料輸送容器TN-12/2-209とTN-12/2-211は 平成12年9月14日に容器承認を受けていますが、この2つが自主検査を受けた最新の年月日はいつですか。

4.今後の対応について

(1)今後のMOX燃料調達計画については、データ不正MOX燃料返還の後に、地元や市民の意見を聞いてから考えるということでよろしいですか。

(2)この高浜4号用MOX燃料では、燃料設計に係わる数値が偽造されていたため、実際にどのような燃料ペレットが製造されたのか把握できない状態にあり安全上の問題を含んでいました。そのような燃料を強引に使用しようとしたことに対して、地元や市民に対する陳謝はいまだになされていません。これでは次のプルサーマル計画を立てても到底地元や市民の了解を受けることはできないはずですが、この点はどう考えていますか。

(3)貴社は1999年当時、高浜3号のデータ不正が明らかになった後でも、高浜4号にはデータ不正はあり得ないと頭から決め付ける態度をとり、市民ばかりか政府に対してもデータ隠しを行いました。もし今後プルサーマルの理解を広く得るつもりであるのなら、MOX燃料に関する一切のデータを公開することが基本になければならいはずですが、この点はどう考えていますか。

以上

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