裁判は最終盤 国相手の大飯原発3・4号運転差止裁判(大阪地裁)
9月16日の法廷にご参加を!早期結審・年度内判決を求めます
8月31日 国は書面で「『川瀬報告書』はガイドの「ばらつき」の解釈ではない」と回答
9月16日(水)11:00傍聴券の抽選[大阪高裁前]11:30大阪地裁 202号法廷
終了後に報告・交流会 AP大阪淀屋橋3階K室
国相手の大飯原発3・4号運転差止裁判は、2012年の提訴以来8年を経て、大詰めを迎えています。最大の焦点となっている地震規模の「ばらつき」問題で勝訴を勝ち取りましょう。
「川瀬氏報告書」は裁判長の指示と関係ない
7月7日法廷で裁判長は、国に対し「『川瀬報告書』(国の書証)に依拠して原告主張の否定を行っているようだが、本当にそうなのか」、「裁判所が「ばらつきの考慮」を指摘したより2ヶ月前に作成されている『川瀬報告書』は、裁判所の指摘と関係があるのか」など疑問を呈し、同報告書の作成経緯等を説明するよう書面の提出を求めました。
国は、8月31日に第34準備書面(9月16日付)を提出し、「川瀬氏に報告書の作成を依頼したのは,地震動審査ガイドの「ばらつき」(Ⅰ.3.2.3(2)第二文)の解釈・運用を明らかにするためではなく」と回答し、「不確かさ」をやみくもに重畳することへの一般的批判として専門家の見解を得るためのものだと説明しています。川瀬報告書は裁判長の指示とは関係ないことが明確になりました。
1月進行協議での裁判長の指示:ガイドの、いわゆる「ばらつき」条項に関し、「少なくとも標準偏差を加えるという原告の主張はもっともだ。国は、入倉・三宅式に標準偏差を加えたもので主張を補充するように」
この裁判長の指示に対し国は、5月12日付の第33準備書面で「不確かさ」を適宜重ねて考慮しておれば、さらに「ばらつき」を重ねて考慮するのは誤りだと主張し、その裏付けとして「川瀬報告書」を提出したのです。
原告は、「ばらつき」と短周期の1.5倍ケースの「不確かさ」の両方を考慮し、現行基準地震動の1.34倍の1,150ガルとなり、大飯原発の耐震安全性は成り立たないと主張しています。
原告が「不確かさ」を「やみくもに重畳する」かのように言う国の主張は認められません。
法廷終了後の報告・交流会では、進行協議と法廷の報告、取組の交流等を行う予定です。
マスクの着用にご協力ください。報告・交流会の会場には手指消毒液を準備します。
国の第34準備書面(8月31日提出 9月16日付)
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/gyouso_hikoku_junbi34_20200916.pdf
2020年9月7日 おおい原発止めよう裁判の会事務局 連絡先:美浜の会 気付
大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階 TEL 06-6367-6580 FAX 06-6367-6581