原告団声明:飯原発3・4号運転差し止め仮処分裁判 大阪高裁決定(判決)を受けて

不当判決糾弾!安全性判断を放棄して逃亡した司法

阪高等裁判所は、我々原告(抗告人)が求めた「大飯原発の運転をしてはならない」という訴えをしりぞけた。原子力規制委員会の判断がまだ出ていないことを理由に、「保全の必要性なし(差し止めの必要性なし)」として、裁判の争点であった全ての安全性判断を放棄した。大阪地裁の決定は「失効」した。
我々は、関西電力と原子力規制委員会に任せたままでは、住民の安全を守ることができないと訴えて裁判で争ってきた。この訴えを退けた今回の決定は、まさに司法の逃亡であり、無責任きわまりない不当な判決だ。断じて許すことはできない。

約1年間の大阪高裁での裁判は、一審とは異なり、昨年7月に国の新規制基準が策定されたもとで闘ってきた。
争点は、
1. 基準地震動が過小評価であること、津波評価と同様に武村式で評価すれば4.7倍の地震動となること
2. 重大事故対策の不備と、規制委員会が自ら基準を踏みにじっていること
3. 敷地内活断層の安全性評価に不備があること。とりわけ規制委員会が認めた台場浜トレンチ内の活断層について、重要施設の近傍にあるにもかかわらず、基準が定めた安全性評価を放棄していること
の3点だった。

関電は、これら争点について一切反論すらしていなかった。原子力規制委員会が自ら設定した基準を踏みにじっていることも我々は明確に主張してきた。それにもかかわらず、決定はこれら全てについて安全性判断を示さなかった。これは、一方では司法の無責任な逃亡であり、しかし他方では、我々原告の訴えを厳格に批判することができなかったことの現れでもある。

我々は、裁判を通じて知と連携という貴重な力を増している。原発事故時の避難計画が破綻している問題を取り上げて、関西各地で運動が広がっている。これを一層強めて、これからも大飯原発・高浜原発の再稼働を止めるために全力で闘っていく決意だ。
全国の運動と連携して、川内原発再稼働を阻止していこう。

2014年5月9日
 
おおい原発止めよう裁判の会
連絡先:美浜の会気付け 大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階
TEL:06-6367-6580 FAX:06-6367-6581

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